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■平成18年度税制改正(レンタカーに関して)
申請の時期にかかわらず、平成18年4月1日以降の自家用自動車の有償貸渡し許可(法令80条第2項)を受ける場合、1件につき9万円が課税される事になりました。
※新たに課税の対象になる申請を予定されている方は、早急に申請して下さい。
■道路交通法改正に伴うレンタカー車両の取り扱い
今般、違法車両に関する使用責任者の拡充等の内容とする道交法の一部改正する法律の施行(平成18年6月)に伴い、レンタカーの放置駐車違反について、運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は車両の使用者であるレンタカー事業者に対して放置違反金の納付を命ずる事が出来るようになります。
協会加盟事業者には次のことを講じる事が必要となります。
1)レンタカー車両の後面ガラスの保管場所票証の直近に、連絡先電話番号及びFAX番号を記載したシールを車体の外側から貼付けしてください。
2)「契約書」、「放置駐車違反情報連絡票に受けた場合」等の取り扱いは、「違法駐車連絡体制の整備等」の通達に基づき行って下さい。
3)レンタカーの標準約款は、全レ協で改正作業中です。
4)4月1日、会員車両は車両に貼付(目途)
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